【家賃補助】えっ、課税されるの?

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皆さんは、 自分の会社にはどのような制度があるかご存じでしょうか。

家賃補助は、「住宅手当」や「家賃補助」など、 会社により名称は様々かと思います。非課税となる道も存在しますが、普通に現金で支給されているものはほぼほぼ課税対象です。

もしかすると全額貰えていると思っていた家賃補助から実は税金が引かれていた!なんてことも。

 

手当や補助と銘打たれていても、 給与に含まれる課税対象のものと、条件付きで非課税となるものの 2種類がありますので、今回は、課税のもの、 非課税のものに分けて考えてみたいと思います。

 

1. 住宅手当の種類と税金

課税される家賃手当:給与の一部として支給される場合、 所得税や住民税の対象となります。

 

    * 例:月給30万円、家賃手当として5万円が支給される場合、この5万円は全額課税対象となり、手取りは35万円から税金が引かれた金額となります。

税額は、所得税率や住民税率、各種控除によって変動します。

仮に、この5万円に対して、所得税と住民税合わせて1万円の税金がかかるとすると、手取り額は34万円になります。

(30万円(月給) + 5万円(家賃手当) - 1万円(税金) = 34万円)

 

非課税となる家賃補助:一定の条件を満たせば非課税となります。

一般的な条件は、以下の2つが考えられますが、 基本的には給料から差し引かれるという形式が取られていることが 多いかと思いますので、認識しにくい点かもしれません。

  • 50%ルールを満たす(家賃相当額の50%以上を従業員が自己負担する)
  • 実際にその賃貸住宅に居住している


    * 例:月給30万円、非課税の家賃補助5万円、家賃(相当額)10 万円の場合、家賃の50%(5万円) 以上を自己負担しているので、5万円の家賃補助は全額非課税となります。つまり、手取りは35万円となります。

(30万円(月給 ) +5万円(家賃補助))

 

課税対象となる可能性が高いケースもあるため注意が必要です。

  • 家賃相当額の50%未満しか負担していない場合。
  • そもそも会社が家賃の一部を負担する制度ではなく、 単に給与から家賃が天引きされているだけの場合。
  • 社宅として提供されている場合で、 社宅の貸与が優遇されていると判断される場合。

 

国税庁のウェブサイト

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

 

2.住宅手当の確認方法

では、自分はどのような形で貰っているのか疑問に感じませんでしょうか。住宅手当が課税対象かどうかを確認する方法はいくつか考えられます。

いろいろな切り口で確認してみることで、 自分が貰っている「住宅手当」が課税対象かどうかを正確に把握できますので、 時間がある時に色々と確認してみるというのが良いかと思います。

 

◾︎ 給与明細を確認する:
最も確実な方法は、給与明細を確認することです。

「控除」欄に「所得税」「住民税」の記載があり、 住宅手当相当額が課税対象として含まれている場合は、 課税されています。

非課税の場合は、住宅手当部分に対する所得税・ 住民税の控除は行われません。

 

◾︎ 会社の規定を確認する:
就業規則や給与規定、住宅手当に関する内規などに、住宅手当の支給条件や税金の扱いについて記載されているはずです

これらの規定を確認することで、 課税対象かどうかを判断できます。

社内ポータルなどで確認できる場合もあります。

 

◾︎ 人事部や経理部に問い合わせる:
給与明細や会社の規定を見ても判断できない場合、 または制度の内容がよく理解できない場合は、人事部や経理部に直接問い合わせるのが確実です。

 

◾︎ 支給額と家賃の自己負担額を確認する:
非課税となる家賃補助の場合、一般的に「50%ルール」(家賃の 50%以上を自己負担)が適用されます。

もし住宅手当が支給されているにもかかわらず、 自己負担額が家賃の50%を下回っているのであれば、 課税対象となっている可能性が高いため要注意です。

 

 

少しずつお金と税金の関係について、知っていることを増やしていけると、気づいた時には無敵会社員です👨‍💼